歯科治療費は医療費控除を受けられるかもしれません
こんにちは、静岡市の歯科医院『駿河デンタルオフィス』です。
歯科医院で受けた治療費用は、確定申告手続きをすることで所得控除の対象になる場合があります。治療費が一部戻ってくる可能性があるため、気になる方は確認してみましょう。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)で支払った医療費が還付金として一部戻ってくる所得控除のことです。控除を受けられるのは、以下の2つのうち少ないほうの金額です。
- 生計をともにする家族で年間の医療費が合計10万円を超える場合
- 年間医療費の総額が確定申告をする人の合計所得金額に対して5%を超える場合
年間の医療費が10万円を超えていなくても、確定申告をする人の合計所得から5%以上支払っている場合は控除対象となり、還付金が振り込まれます。
5年前までさかのぼって控除を受けられるため、通院時に受け取った書類は保存しておきましょう。
歯科治療も医療費控除できる?
歯科医院で健康維持のために受ける以下のような治療は、控除対象となります。
- 保険診療(虫歯治療など)
- インプラント治療
- 矯正治療
- 詰め物・被せ物を自費で行った場合(セラミック治療など)
- 自費による抜歯・歯周外科・根管治療
- 交通費
ただし、美容目的の矯正治療費や物品の購入費は控除対象になりません。また、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代も控除対象外です。
医療費控除申請の注意点
医療費控除を申請するうえで、一定の期間は領収書を保管したり、振込まで待機したりする必要があります。医療費控除の手続きを行う前に、注意点を把握しておきましょう。
領収書の保管
歯科治療の医療費控除を受けるには、歯科医院で受け取った領収書が必要です。確定申告の際に提出する必要はないものの、申告から5年間の保存が義務づけられています。領収書のコピーではなく、必ず原本を保管しましょう。
還付金の振込時期
医療費控除の還付金は、確定申告をしてから1ヶ月~2ヶ月後を目安に振り込まれます。還付金を早めに受け取りたい方は、申告期間の開始直後に手続きを済ませるのがおすすめです。また、オンライン上で申告できるe-Taxを活用すれば、手続きから2~3週間後に振り込まれます。
歯科治療を受けたら医療費控除を申請しよう!
健康のために矯正治療やインプラント治療を受けたくても金銭的な不安がある方は、後で治療費が一部でも戻ってくると安心できるのではないでしょうか。医療費控除の対象となるかどうかは、最寄りの税務署で確認できます。全身に影響する歯の健康。歯科治療をご希望の場合は、歯科医院へ治療のご相談にお越しいただくほか、税務署に医療費控除の確認もしてみてくださいね。
駿河デンタルオフィスは、患者様お一人おひとりの歯、ひいては全身の健康と真剣に向き合っています。歯についてお困りごとがある方は、ぜひ駿河デンタルオフィスにご来院ください。